ガスの自由化とは?

2017年4月から(都市ガス・簡易ガス)小売全面自由化が始まりました。「ガスの自由化とは?」「常磐共同ガスは関係があるの?」というご相談もいただいております。これさえ読めば大丈夫!「ガスの自由化」をわかりやすくご案内致します。

ガスの自由化で変わります!

自由にガス会社を選ぶことが可能になります。
今までは既存のガス会社としか契約できませんでしたが、2017年4月からは自由にガス会社(ガス小売会社)を選ぶことが可能となります。
(注:2月現在、常磐共同ガスのエリアでは、新規のガス小売事業者は存在しておりません。)
※ガス小売の全面自由化について

様々な選択肢からお客さまに合った料金・サービスを選択できます。
ガス料金のポイントサービス!など常磐共同ガスではガス小売全面自由化に向けた、新たなガス料金メニューやサービスの開発検討を行っております。ご期待ください!
必見!ガス料金のお得なポイントサービス

お客様宅内のガス機器の調査はガス小売会社が行います。
既存のお客様、弊社への新規申込みのお客さまは、これまでと同様に常磐共同ガスが行います。

ガスの自由化で変わらないこと

●ガス管は変りません。
常磐共同ガスのガス管を使いガスをお届けします。

●ガス管の維持管理と緊急対応
常磐共同ガスが今までと同様に責任をもって対応します。

ガスの自由化Q&A

自由化後もガス会社を変更するつもりはありませんが、特に手続きをしなくても良いのでしょうか?

手続きの必要はありません。これまでと同じです。

契約先(ガス小売会社)のガス会社を切り替える時にはガスメーターの取り替えが必要でしょうか?

取り替える必要はありません。また、検針は常磐共同ガスが行います。

新しいガス事業者が倒産したらどうなりますか?

ガス会社が突然倒産した場合でも、ガスが急に使えなくなるということはありません。
導管会社(常磐共同ガス)は「最終保障供給約款」というものを用意しています。最終保障供給約款とは、ガスを使っているお客さまが、どのガス会社とも契約が無い状態になった際に、緊急避難的に適用されるものです。
急にガスが使えなくなるような事態を避けるために用意されています。この最終保障供給約款で保護されるので安心してください。

都市ガスのお客様

都市ガス小売全面自由化および供給地点特定番号のご説明

  • ガス事業法が改正され、平成29年4月から都市ガス小売の全面自由化が実施されることとなり、都市ガスをお使いの全てのお客さまが都市ガスの購入先を自由に選択することができる制度となります。
  • これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)ガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となります。
    ※お客さまが確実にガス供給を受けられることを目的として最終保障供給の制度も併せて措置されています(改正ガス事業法第51条)。
    最終保障供給をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。
  • 今後、料金を含む契約条件を変更する場合には、事前に説明を書面の交付等により行います。
    都市ガス小売全面自由化に伴い、お客さまの都市ガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」(8桁)が設定されます。
  • 「供給地点特定番号」は、「ご使用量のお知らせ(検針票)」などでお知らせいたします。
    当社は、都市ガス小売の全面自由化を大きなチャンスと捉え、お客さまにお喜びいただける新料金プランや新サービスを順次拡大していくべく精一杯努力してまいります。
  • 今後とも、常磐共同ガスをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
    (注)なお、平成29年4月以降も引き続き、当社とご契約いただける場合は、お手続きは不要です。

契約変更時の取扱いについて
当社は、契約期間中であっても、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます(変更のポイントを参照ください)。

ご契約中のお客様へ

平成29年3月31日時点で一般ガス供給約款及び選択約款にご加入いただいているお客さまにつきましては、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月以降、ご契約内容を一部変更させていただきます。

対象契約種別

一般ガス供給契約、選択約款

変更のポイント

  1. 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定しました。
  2. ガス工事を申し込む方は、一般ガス導管事業者が別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。
  3. 当社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします)
  4. 各種約款の変更(契約期間の延伸を含みます)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、またはインターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
  5. その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。

簡易ガスのお客様

ガス小売全面自由化及び供給地点特定番号のご説明

  • 平成29年4月1日から改正ガス事業法の施行によりガス小売全面自由化が実施されることになり、都市ガス及び簡易ガスの供給区域又は供給地点の独占制並びに料金規制が廃止されます。
  • これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(若しくは届け出て)ガス料金を設定してきましたが、今後はこのような行政手続きが不要になります。
  • お客さまがガスの使用場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」(8桁)が設定されます。
  • 「供給地点特定番号」は、「ご使用量のお知らせ(検針票)」などでお知らせいたします。
  • 今後とも、常磐共同ガスをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
    (注)なお、平成29年4月以降も引き続き、当社とご契約いただける場合は、お手続きは不要です。

契約変更時の取扱いについて
当社は、契約期間中であっても、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます(変更のポイントを参照ください)。

ご契約中のお客様へ

平成29年3月31日時点で簡易ガス供給約款にご加入いただいているお客さまにつきましては、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月以降、ご契約内容を一部変更させていただきます。

対象契約種別

従前の簡易ガス供給契約

変更のポイント

  1. 供給条件等を記載した供給約款の名称を「簡易ガス供給約款」から「ガス小売供給約款」に変更致します。また、「ガス使用契約」から「ガス小売供給契約」に変更いたします。
  2. 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定しました。
  3. 当社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします)
  4. 供給条件等の変更(契約期間の延伸を含みます。)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、変更しようとする事項の説明を、書面の交付、またはインターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法 により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
  5. 供給条件等の変更(契約期間の延伸を含みます。)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、変更しようとする事項の説明を、書面の交付、またはインターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法 により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。

※変更後の供給条件(約款)はコチラをご覧ください。
(書面をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。)